外国人に関する手続、契約書作成、翻訳、コンプライアンスは大阪市阿倍野区、天王寺駅すぐの片山行政書士法務事務所にご相談ください。

身近な法律実務家・アドバイザー=行政書士にご相談ください

img001.png行政書士の業務は、官公庁への許認可申請手続だけではありません。
市民の皆様や事業者・経営者の皆様が日々直面される様々な問題について、身近な法律実務家として、またトラブルを未然に防ぐためのアドバイザーとして、皆様の視点に立って業務に取り組んでおります。
行政書士には法律により守秘義務が定められていますので、お気軽にご相談ください。

行政書士法(抜粋)

第1条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(中略)を作成することを業とする。

第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

  1. 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること
  2. 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
  3. 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること